建設業サポート

建設業の経営者の皆さまへ
一般社団法人 建設業サポート室の理事を務める
建設業に精通した社労士が
人事・労務における様々な問題やご要望にお応えしていきます。
さらに、税理士・行政書士など、士業ネットワークで、
ワンストップでの対応も可能。
本業に集中できる環境をサポートいたします。

作業中の写真

建設業の働き方改革

2024年4月1日からは、建設業も建設業は時間外労働の上限規制の対象です

建設業は時間外労働の上限規制について例外扱いとされてきましたが、2024年4月1日からは例外ではなくなります。
「建設業だから」といった特例は認められず、建設業も時間管理が必須となり、これからの働き方を検討していく必要が急務です。

本業以外の作業に追われる日々・・・ アスミルに相談→本業に専念でき、社員の労働条件も改善!

社会保険
未加入問題対応

現在、適切な保険に加入していない場合、現場入場することが認められません。社会保険未加入問題は、全員が社会保険に入ることではなく、適切な保険(事業形態により加入する保険が違います)に加入することです。まずは自社が入るべき保険を確認し、保険加入すべき人が誰なのかを確認する必要があります。

労災保険特別加入

事業主は、労災保険の対象者ではありません。ただ、建設業においては、事業主自ら現場に入ることが多く、事故にあう可能性も少なくないため、現場入場においては労災特別加入の加入状況を確認されます。労災保険の特別加入にあたっては、事務組合でのお手続きが必要になります。

外国人労務相談

技能実習生も、日本人労働者と同様に労働基準法、その他法令の対象になります。技能実習生だから、外国人だからといった理由で不利益に扱うことはできません。言葉や生活習慣の問題もあり、きめ細やかなサポートが必要です。

法定福利費

下請企業が元請企業(直近上位の注文者)への見積書提出にあたっては、従来の総額ではなく、法定福利費を内訳明示した見積書を提出することになっています。これを活用することで、社会保険等の加入に必要な金額をしっかりと確保できるようにしていこうとするためのものです。

建設業許可申請

個人・法人を問わず、1件あたり500万円以上(税込、建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う者は、建設業許可を受ける必要があります。
営業所の状況により、県知事(都知事)か国土交通大臣に許可の申請をします。

経営事項審査申請
(経審)

経営事項審査(経審)とは、公共工事への入札参加をするために必要となる審査です。
公的機関により経営状況が客観的に数値化されますので、取引先などへの『経営状況の証明書』としても利用されます。

雇用と請負の違い

雇用は労働者、請負は経営者です。建設業では作業員という名のもとに雇用と請負が混在している実態が多くみられます。雇用と請負を明確にすることで、労務と税務のリスクを減らすことができます。

下請協力会社指導

建設業の2次以降の会社は、零細の企業が多く、個別に保険や労務管理をすることが難しいという現状を抱えています。上位会社が、適切な保険加入や労務管理の基本的な知識(労働契約書や36協定の作成方法等)を指導することで、現場入場に際しての手続きがスムーズになります。

工事風景

Contact usお問い合わせ

企業の⼈事・労務のお悩みは社会保険労務士法人アスミルへご相談ください。

人事・労務の関するお悩みや、サービス、顧問契約の内容や費用、セミナーのご依頼など
ご不明点につきましては、お気軽にご相談ください。

  • 電話でのお問い合わせ Tel 047-342-4636 (受付時間9:00~17:30)
  • メールでのお問い合わせ
Copyright (c) 2020 社会保険労務士法人アスミル All Rights Reserved.